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災害救助法 第二十条 (都道府県等が応援のため支弁した費用)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(都道府県等が応援のため支弁した費用)

第二十条

都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により行われた救助につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県等に対して、求償することができる。

2著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等(以下「被請求都道府県等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「請求都道府県等」という。)に対して弁済するよう要請することができる。

3国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による求償の請求に係る費用(以下「請求費用」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済することができる。

4国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都道府県等に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

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