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災害救助法 第十九条 (委託費用の補償)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(委託費用の補償)

第十九条

都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。

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