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災害救助法 第十四条 (内閣総理大臣の指示)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(内閣総理大臣の指示)

第十四条

内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。

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