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災害救助法 第二十五条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第二十五条

第二十一条第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第二十一条第一項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。

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