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災害救助法 第二十六条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第二十六条

災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。

  1. 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金
  2. 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ
  3. 第四条第一項に規定する給与品の事前購入

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