(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
第十九条
法第三十六条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次に掲げる事項を記載した書類
- イ法第三十六条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
- ロその他参考となるべき事項
- イ
- 二関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する同法第二十三条の二第二項に規定する公用令書の写し又は法第三十六条第一項若しくは第二項の貸付けの目的が災害救助法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類
- 三法第三十六条第一項又は第二項の貸付けに係る契約書の写し
- 四個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書