条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十九条 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

第十九条

第三十六条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 第三十六条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
    2. その他参考となるべき事項
  2. 関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する同法第二十三条の二第二項に規定する公用令書の写し又は法第三十六条第一項若しくは第二項の貸付けの目的が災害救助法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類
  3. 第三十六条第一項又は第二項の貸付けに係る契約書の写し
  4. 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十九条(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 目次 第二十条(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税) →