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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
平成七年大蔵省令第十二号
府省令
· 条文 26 件 ·
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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第三条
(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
第四条
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)
第五条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
第五条の二
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の適用を受ける場合の添付書類)
第六条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)
第七条
(買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)
第七条の二
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等)
第八条
(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
第九条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
第十条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)
第十一条
第十二条
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等)
第十三条
(買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)
第十三条の二
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
第十三条の三
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)
第十三条の四
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)
第十四条
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)
第十五条
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第十六条
(被災した土地等の地価税の免除)
第十七条
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第十八条
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
第十九条
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
第二十条
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第二十一条
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)