(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等)
第十二条
法第二十三条第四項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一請求をする法人の名称及び納税地
- 二代表者の氏名
- 三法第二十三条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
- 四法第二十三条第一項に規定する震災欠損事業年度の確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細
- 五その他参考となるべき事項
2法第二十三条第一項の規定の適用を受けようとする法人については、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第一項第四号中「法第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、同条の規定を適用する。