条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十五条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

第十五条

第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 第三十二条第一項に規定する滅失をした建物等の被害の状況又は同項に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期における使用の状況
    2. イに規定する滅失をした建物等又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
    3. 第三十二条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
    4. その他参考となるべき事項
  2. 個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が平成七年から平成九年までの各年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十五条(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 目次 第十六条(被災した土地等の地価税の免除) →