(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第十五条
法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
法第三十二条第一項に規定する滅失をした建物等の被害の状況又は同項に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期における使用の状況 - ロ
イに規定する滅失をした建物等又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
- ハ
法第三十二条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細 - ニ
その他参考となるべき事項
- 二
個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が平成七年から平成九年までの各年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
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