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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十二条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

平成七年法律第十一号法律
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

第三十二条

個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。)をした建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)の用に供されていた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等(政令で定める部分を除く。以下この項において同じ。)を含む。)についての平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額を免除する。この場合において、損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等を含む。)についての地価税の額の免除は、当該損壊をした建物等が平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期において使用されていない年の課税時期に係るものに限るものとする。

2前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

新震災特例法第二十一条第十項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する特別勘定の金額について適用する。

2法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、同項の規定を適用する。

3法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新震災特例法第二十一条第十項の規定を適用する。

4施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十六条の七の規定の適用については、同条中「第六号」とあるのは、「第五号」とする。

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