(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第十七条
法第三十四条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
法第三十四条第一項に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間の使用状況又は同条第二項に規定する損壊をした建物等の被害の状況並びに当該損壊をした建物等に係る同年一月十七日から同年二月十六日までの間の事業活動の稼働状況を示す指標の数値及び平成六年一月十七日から同年二月十六日までの間の当該指標の数値 - ロ
イに規定する損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
- ハ
法第三十四条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細 - ニ
その他参考となるべき事項
- 二
個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
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