(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減) 第十八条 法第三十五条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一次に掲げる事項を記載した書類イ法第三十五条第一項に規定する経済活動基盤施設による供給が断たれた状況及び当該経済活動基盤施設による平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間の供給状況ロ法第三十五条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細ハその他参考となるべき事項二個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗