条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十八条 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

第十八条

第三十五条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 第三十五条第一項に規定する経済活動基盤施設による供給が断たれた状況及び当該経済活動基盤施設による平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間の供給状況
    2. 第三十五条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
    3. その他参考となるべき事項
  2. 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十八条(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 目次 第十九条(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除) →