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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十五条 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

平成七年法律第十一号法律
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

第三十五条

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第一第十五号に規定する水道施設、同表第十六号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「経済活動基盤施設」という。)が被害を受けたことにより平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額の二分の一に相当する額を免除する。

2第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。

2新震災特例法第二十条及び第二十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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