条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十六条 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

平成七年政令第二十九号政令
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

第二十六条

第三十五条第一項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第一第十五号に規定する工業用水道施設又は同表第十六号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする。

2第三十五条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から同項に規定する被害を受けた経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十六条(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 目次 第二十七条(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除) →