(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第二十五条
法第三十四条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する損壊建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されている場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3法第三十四条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、同項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
4法第三十四条第二項に規定する政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標は、次の各号に掲げる建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)の区分(次の各号の二以上の建物等の区分に該当する場合には、当該建物等の主要な用途による区分による。)に応じ当該各号に定めるものとする。
- 一建物等を有する者が行う物品の販売又はサービスの提供のための施設が設けられている建物等売上金額又は売上数量
- 二建物等を有する者が行う物品の製造又は製作のための施設が設けられている建物等生産金額若しくは生産量又は施設若しくは設備の稼働時間
- 三賃貸されている建物等賃貸料収入
- 四前三号に掲げる建物等以外の建物等(前三号に掲げる建物等でこれらの号に定める指標により難い合理的な理由のあるものを含む。)当該建物等に設けられている事務所等の主たる業務に係る業務日数