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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十八条 (異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)

平成七年政令第二十九号政令
(異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)

第二十八条

個人又は法人が有する土地等のうちに法第三十二条第一項第三十三条第一項第三十四条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定のうち異なる二以上の規定の適用を受ける異なる二以上の土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、第二十三条第三項第二十四条第二項第二十五条第三項及び前条第四項の規定にかかわらず、法第三十二条第一項第三十三条第一項第三十四条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。

2個人又は法人が有する土地等のうちに、法第三十二条第一項第三十三条第一項第三十四条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地等があり、かつ、これらの規定に規定する土地等に該当しない土地等で法第三十五条第一項の規定の適用を受ける土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、第二十三条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第三項、第二十六条第二項及び前条第四項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額と、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した額の二分の一に相当する金額とを合計した金額とする。

  1. 第三十二条第一項第三十三条第一項第三十四条第一項第三十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等(法第三十五条第一項の規定の適用を受ける土地等を除く。)のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
  2. 第三十二条第一項第三十三条第一項第三十四条第一項第三十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額

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