(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第二十九条
法第三十七条第一項に規定する政令で定める被災者は、阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた建物に係る営業を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。
2法第三十七条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
- 一阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
- 二阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
- 三阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
- 四阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3法第三十七条第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。ただし、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。
- 一個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
- 二阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの