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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十九条の二 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)

平成七年政令第二十九号政令
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)

第二十九条の二

法第三十八条に規定する政令で定める被災者は、前条第一項に規定する者とし、法第三十八条に規定する政令で定める者は、前条第二項に規定する者とする。

2法第三十八条に規定する政令で定める建物の部分は、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける建物(阪神・淡路大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に所在するものに限る。)の建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分とする。

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