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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十八条 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)

平成七年法律第十一号法律
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)

第三十八条

阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、阪神・淡路大震災により滅失した区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物をいう。以下この条において同じ。)又は当該震災により損壊したため取り壊した区分所有建物(以下この条において「滅失建物等」という。)の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をし、当該滅失建物等に代わる区分所有建物(以下この条において「新規建物」という。)の同法第二条第一項に規定する建物の部分で政令で定めるもの(以下この条において「新規独立部分」という。)の取得をした場合において、これらの者が当該新規建物の敷地の用に供されている土地(当該滅失建物等の敷地の用に供されていたものに限る。)の所有権又は地上権若しくは賃借権を当該新規独立部分と併せて取得をしたときは、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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