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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二十条 (阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)

第二十条

第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第二十九条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長の証明に係る書類で阪神・淡路大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が同条第三項第二号に掲げる建物に該当する場合には、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。

2相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第二十九条第二項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
  2. 合併法人当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
  3. 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類

3第二十九条第三項第一号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。

4第二十九条第三項第二号に規定する証明は、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。

5前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が阪神・淡路大震災により被害を受けた旨を証する市町村長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。

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