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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十四条 (被災した土地等の地価税の免除)

平成七年政令第二十九号政令
(被災した土地等の地価税の免除)

第二十四条

第三十三条第一項に規定する政令で定める程度の被害は、当該被害を受けた土地について当該被害を受ける直前の状態に復旧するために地盤回復等の工事(軽微なものを除く。)を行う必要があると認められる程度の被害とする。

2第三十三条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、同項に規定する相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該土地又は借地権等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。

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