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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十六条 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

平成七年法律第十一号法律
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

第三十六条

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助(次項において「救助」という。)として供与される同法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅(次項において「応急仮設住宅」という。)の用に供する土地等として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた土地等(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

2個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する救助として供与される応急仮設住宅として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた建物(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた建物の用に供されている土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。

3第三十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

4前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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