(被災した土地等の地価税の免除) 第十六条 法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一次に掲げる事項を記載した書類イ法第三十三条第一項に規定する土地の被害の状況ロ法第三十三条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細ハその他参考となるべき事項二個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗