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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十四条 (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

平成七年大蔵省令第十二号府省令
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第十四条

第二十二条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第一条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「旧証券取引法」という。)第二条第十一項に規定する証券取引所が旧証券取引法第百十条第一項に規定する大蔵大臣の承認を受けるため当該承認に係る申請を行うことを明らかにした株式(令第二十二条第二項第一号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び旧証券取引法第六十七条の証券業協会が旧証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

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