条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百十条 (運営目的)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(運営目的)

第百十条

取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百十条(運営目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九条(監督上の処分等に係る規定の準用) 金融商品取引法 目次 第百十一条(取引所金融商品取引を行うことができる者) →