(運営目的)
第百十条
取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。