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金融商品取引法 第七十五条 (報告の徴取及び検査)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(報告の徴取及び検査)

第七十五条

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

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附則

附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第六十六条の十八第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

2新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

3施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

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