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金融商品取引法 第七十六条 (内閣総理大臣への提出書類)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(内閣総理大臣への提出書類)

第七十六条

認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
  2. 前事業年度末における財産目録
  3. 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

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附則

附則第五十条から第五十三条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。

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