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金融商品取引法 第七十七条 (投資者からの苦情に対する対応等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(投資者からの苦情に対する対応等)

第七十七条

認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。

5第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

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この法律の施行の際現に認可金融商品取引業協会という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、新金融商品取引法第六十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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