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金融商品取引法 第七十八条の六 (投資者からの苦情に対する対応等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(投資者からの苦情に対する対応等)

第七十八条の六

第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

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