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金融商品取引法 第七十八条の五 (売買高、価格等の報告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(売買高、価格等の報告)

第七十八条の五

認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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