条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十八条の四 (売買高、価格等の通知等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(売買高、価格等の通知等)

第七十八条の四

認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十八条の四(売買高、価格等の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条の三(認定協会への報告) 金融商品取引法 目次 第七十八条の五(売買高、価格等の報告) →