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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十六条 (売買高、価格等の通知等)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(売買高、価格等の通知等)

第二十六条

法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、又は公表しなければならない。

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