(売買高、価格等の通知等) 第二十六条 法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、又は公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗