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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十七条 (売買高、価格等の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(売買高、価格等の報告)

第二十七条

法第七十八条の五の規定により、認定協会は、別表第八の上欄に掲げる報告の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。

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