(売買高、価格等の報告) 第二十七条 法第七十八条の五の規定により、認定協会は、別表第八の上欄に掲げる報告の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗