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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十八条 (あっせんに関する規定の準用)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(あっせんに関する規定の準用)

第二十八条

第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十八条の七において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合及び法第七十八条の八第四項において法第七十八条の七において準用する法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。

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