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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十九条 (あっせん委員となることができない者)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(あっせん委員となることができない者)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、法第七十七条の二第二項(法第七十七条の三第四項において準用する場合を含む。次条及び第二十一条第一項において同じ。)に規定するあっせん委員となることができない。

  1. 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  3. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  4. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
  5. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  6. 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、これらの処分の日から三年を経過しない者
  7. 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受け、当該決定の日から三年を経過しない者

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