(あっせん委員の特別の利害関係)
第二十条
法第七十七条の二第二項に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。)と特別の利害関係のない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
- 一当事者又はその配偶者若しくは配偶者であった者
- 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者
- 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者
- 四事件について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者
- 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者