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金融商品取引法 第七十七条の三 (あつせん業務の第三者への委託)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(あつせん業務の第三者への委託)

第七十七条の三

認可協会は、第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。

2前項の規定にかかわらず、認可協会は、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。

  1. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第七十四条第一項の規定により認可を取り消された認可協会において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者

3第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

4前二条の規定は、第一項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。

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