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金融商品取引法 第七十七条の四 (認可協会による啓発活動等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可協会による啓発活動等)

第七十七条の四

認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。

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