(協会の登記)
第七十七条の五
認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。