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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十八条 (売買高、価格等の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(売買高、価格等の報告)

第十八条

法第六十七条の二十の規定により、認可協会は、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第四の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第五の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第六の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。

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