条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十七条の二十 (売買高、価格等の報告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(売買高、価格等の報告)

第六十七条の二十

認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十七条の二十(売買高、価格等の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等) 金融商品取引法 目次 第六十八条(協会員の資格及び認可協会への加入の制限) →