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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十七条 (売買高、価格等の通知等)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(売買高、価格等の通知等)

第十七条

法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第一の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第二の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

2法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第三の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、又は公表しなければならない。

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(金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業協会等に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第一項第三号、第二項及び第三項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。

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