(あっせんの対象となる取引等)
第三十二条
法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四の十七第五項の表の中欄に掲げる取引とする。
2第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十九条の十三において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。
法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四の十七第五項の表の中欄に掲げる取引とする。
2第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十九条の十三において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。