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金融商品取引法施行令 第十八条の四の十七 (認定投資者保護団体の認定の申請)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(認定投資者保護団体の認定の申請)

第十八条の四の十七

法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在の場所
  3. 代表者又は管理人の氏名
  4. 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
  5. 認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、寄附行為その他の基本約款
  2. 認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
  4. 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  5. 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
  6. 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  7. 対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
  8. 認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)

3金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。

4認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

5第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。

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