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金融商品取引法施行令 第十八条の四の十八 (認定業務の廃止の届出)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(認定業務の廃止の届出)

第十八条の四の十八

認定投資者保護団体は、認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在の場所
  3. 代表者又は管理人の氏名
  4. 法第七十九条の十二において準用する法第七十七条第一項の申出及び法第七十九条の十三において準用する法第七十七条の二第一項の規定による申立ての受付を終了しようとする日
  5. 認定業務を廃止しようとする日
  6. 認定業務を廃止する理由

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