(一般顧客から除かれる者)
第十八条の五
法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一適格機関投資家
- 二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
- 三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
- 四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
- 五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。