条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十八条の五 (一般顧客から除かれる者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(一般顧客から除かれる者)

第十八条の五

法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 適格機関投資家
  2. 国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
  3. 投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
  4. 外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
  5. 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者

e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十八条の五(一般顧客から除かれる者)について教えてください」と聞く
← 第十八条の四の十八(認定業務の廃止の届出) 金融商品取引法施行令 目次 第十八条の六(顧客資産から除かれる取引) →