条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十八条の四の十六 (認定金融商品取引業協会の認定の申請)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(認定金融商品取引業協会の認定の申請)

第十八条の四の十六

法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在の場所
  3. 役員の氏名及び会員の名称

2前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の四の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十八条の四の十六(認定金融商品取引業協会の認定の申請)について教えてください」と聞く
← 第十八条の四の十五(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 金融商品取引法施行令 目次 第十八条の四の十七(認定投資者保護団体の認定の申請) →