(認定金融商品取引業協会の認定の申請)
第十八条の四の十六
法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在の場所
- 三役員の氏名及び会員の名称
2前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。