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金融商品取引法施行令 第十八条の四の十五 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第十八条の四の十五

投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の九十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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