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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十二条 (認定の申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第二十二条

令第十八条の四の十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
  2. 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  3. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 役員の履歴書
  5. 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
  6. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条の四の十六第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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