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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二十三条 (業務の委託)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(業務の委託)

第二十三条

認定協会は、法第七十八条の八第一項に定める業務のほか、法第七十九条の三第一項の規程の定めるところにより、法第七十八条第二項第一号から第三号までに掲げる業務の一部を認可協会又は他の認定協会に委託することができる。

2前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

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